HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
都市再生特別措置法施行規則
平成十四年国土交通省令第六十六号
第58条
(都市再生推進法人の業務として整備する施設)
法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。
この条文が引く先
1
引用
都市再生特別措置法
第119条
(推進法人の業務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市再生特別措置法施行規則
第18の2条
(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)
検索