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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第13条(法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)

法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、五とする。

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なし