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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第16条(公告事項)

法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所の所在地 二 設立認可の年月日 三 事業年度 四 公告の方法 五 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 2 法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所の所在地及び設立認可の年月日 二 組合の名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 四 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 五 定款又は事業計画の変更の認可の年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし