HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第19条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施行再建マンションの延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 二 事業施行期間の変更 三 資金計画の変更 四 施行再建マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更 五 施行再建マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更

この条文を準用・引用する条文 0

なし