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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第22条(認可申請手続)

法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし