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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第44条(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条及び第三十八条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし