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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第44条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条及び第三十八条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
消費生活協同組合法
第37条
(総会招集の手続)
引用
消費生活協同組合法
第38条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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