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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第28条(送付図書の表示事項)

法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設計の概要