マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第44条(借家条件の裁定手続) 法第八十三条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。 2 施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。 3 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。 4 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。