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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第46条(標準家賃の額の確定の補正方法)

令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について賃借権を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。

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なし