HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第63条(権利処分承認申請手続)

第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。 この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百十六条に規定する組合」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし