マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号 第72条(補償金の支払に係る修正率の算定方法) 第四十一条の規定は、法第百五十三条の規定による修正率について準用する。 この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と読み替えるものとする。