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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第87条(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況)

第八十五条第二号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物、その附属施設及び通路の位置 二 維持管理の状況

この条文を準用・引用する条文 0

なし