HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第93条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

法第百八十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 事業実施期間の変更 二 資金計画の変更

この条文を準用・引用する条文 0

なし