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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第104条(書類の送付に代わる公告)

第四十八条の規定は、令第四十二条第一項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし