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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第1の2条(希少鳥獣)

法第二条第四項の環境省令で定める鳥獣は、別表第一に掲げる鳥獣とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし