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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第1の3条(指定管理鳥獣)

法第二条第五項の環境省令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の個体群以外の個体群)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし