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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第5条(許可を受けなければならない捕獲等の目的)

法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 二 愛玩のための飼養 三 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止 四 鵜飼漁業への利用 五 伝統的な祭礼行事等への利用 六 前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的