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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第8条(生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)

法第十一条第一項の環境省令で定める区域は、前条第一項第七号ハからチまでに掲げる区域とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし