鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号
第9条(捕獲等をする期間)
法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 区域 狩猟鳥獣の捕獲等をする期間 北海道以外の区域 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(猟区の区域内においては、毎年十月十五日から翌年三月十五日まで) 北海道の区域 毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(猟区の区域内においては、毎年九月十五日から翌年二月末日まで)