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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第10条(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)

法第十二条第一項第一号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。 対象狩猟鳥獣 捕獲等を禁止する区域 捕獲等を禁止する期間 Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)(Syrmaticus soemmerringii ijimae(亜種コシジロヤマドリ)を除く。以下この条において同じ。)の雌及びPhasianus colchicus(キジ)の雌(Phasianus colchicus karpowi(亜種コウライキジ)を除く。) 全国の区域(Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)の雌にあっては放鳥獣をされたSyrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除き、Phasianus colchicus(キジ)の雌にあっては放鳥獣をされたPhasianus colchicus(キジ)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。) 令和四年九月十五日から令和九年九月十四日まで Hypsipetes amaurotis(ヒヨドリ) 東京都小笠原村、鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県の区域 令和四年九月十五日から令和九年九月十四日まで Ursus thibetanus(ツキノワグマ) 三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の区域 令和四年九月十五日から令和九年九月十四日まで Tamias sibiricus(シマリス) 北海道の区域 令和四年九月十五日から令和九年九月十四日まで 2 法第十二条第一項第二号の環境大臣が制限する捕獲等の数の一日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。 対象狩猟鳥獣 羽数又は頭数 Tetrastes bonasia(エゾライチョウ) 二羽 Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)及びPhasianus colchicus(キジ) 合計して二羽 Bambusicola thoracicus thoracicus(コジュケイ) 五羽 Anas falcata(ヨシガモ)、Anas penelope(ヒドリガモ)、Anas platyrhynchos(マガモ)、Anas zonorhyncha(カルガモ)、Anas clypeata(ハシビロガモ)、Anas acuta(オナガガモ)、Anas crecca(コガモ)、Aythya ferina(ホシハジロ)、Aythya fuligula(キンクロハジロ)、Aythya marila(スズガモ)及びMelanitta americana(クロガモ) 合計して五羽(ただし、網を使用する場合にあっては、法第十一条第二項に基づき環境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに合計して二百羽) Streptopelia orientalis(キジバト) 十羽 Scolopax rusticola(ヤマシギ)及びGallinago gallinago(タシギ) 合計して五羽 3 法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。 一 Lepus timidus(ユキウサギ)及びLepus brachyurus(ノウサギ)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。) 二 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法 三 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法 四 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法 五 装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライフル銃を除き、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法 六 空気散弾銃を使用する方法 七 同時に三十一以上のわなを使用する方法 八 鳥類並びにUrsus arctos(ヒグマ)及びUrsus thibetanus(ツキノワグマ)の捕獲等をするため、わなを使用する方法 九 Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法 十 Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法 十一 つりばり又はとりもちを使用する方法 十二 矢を使用する方法 十三 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法 十四 キジ笛を使用する方法 十五 Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)及びPhasianus colchicus(キジ)の捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法

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なし