鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号 第16条(指定猟法禁止区域の標識) 法第十五条第十四項の指定猟法禁止区域の標識に関し必要な事項は、様式第四のとおりとする。