HoureiLLM 法令を意味で引く
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第29の5条(標識の取り外しに係る事由)

法第二十六条第五項の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。 一 特定輸入鳥獣が脚の疾患にかかっている場合 二 特定輸入鳥獣の脚に外傷がある場合

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なし