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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第32条(鳥獣保護区の指定の公告)

法第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 鳥獣保護区の名称 二 鳥獣保護区の区域 三 鳥獣保護区の存続期間 四 鳥獣保護区の保護に関する指針の案 五 前各号に掲げる事項の縦覧場所