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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第41の2条(危険鳥獣に類する鳥獣)

令第四条第一項第三号の環境省令で定める鳥獣は、Cervus nippon(ニホンジカ)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし