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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第41の4条(通行の禁止又は制限)

令第五条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 通行を禁止し、又は制限する場所 二 通行の禁止にあっては、その期間 三 通行の制限にあっては、その期間及び制限の内容 2 令第五条第四項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし