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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第44条(特定猟具使用禁止区域等の標識)

法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基準は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし