鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号
第52条(適性試験)
法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 科目 合格基準 視力 一 網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 聴力 一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。 運動能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢し又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。