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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第61条(講習)

管轄都道府県知事は、法第五十一条第四項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理について、三時間以上の講習を行うものとする。 2 前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし