鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号 第64条(狩猟免状の返納) 狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。