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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第70条(猟具ごとに表示する事項)

法第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。 2 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし