鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号 第73条(猟区に係る公示事項) 法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。 2 都道府県知事は、法第七十条第一項に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容を公示するものとする。