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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号

第75条(猟区管理規程)

令第六条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項 二 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項 三 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項 四 捕獲等の数の制限に関する事項 五 猟法又は猟具の制限に関する事項 六 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし