鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則平成十四年環境省令第二十八号
第78条(法の適用除外となる鳥獣)
法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。 科名 種名 動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ) Rattus rattus(クマネズミ) Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。
2 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。 科名 種名 動物界 哺乳綱 (一) ねこ目 あしか科 Zalophus japonicus(ニホンアシカ) あざらし科 Phoca vitulina(ゼニガタアザラシ) Phoca largha(ゴマフアザラシ) Pusa hispida(ワモンアザラシ) Histriophoca fasciata(クラカケアザラシ) Erignathus barbatus(アゴヒゲアザラシ) (二) かいぎゅう目 じゅごん科 Dugong dugon(ジュゴン) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。