土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号 第28条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準) 令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。 2 令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、土壌含有量基準とする。