HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第29条(地下水の水質の汚濁に係る限度)

令第三条第一号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし