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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第42条(実施措置を講ずべき旨の命令)

法第七条第八項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし