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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第53の3条(財務基準)

第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし