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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第53の3条
(財務基準)
第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
消費生活協同組合法
第50の3条
(区分経理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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