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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第62条

法第十六条第一項第十号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌の搬出及び運搬の完了予定日 三 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先 四 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先 五 前条第二項第五号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先 六 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 要措置区域等の所在地 ロ 処理の完了予定日 七 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 自然由来等形質変更時要届出区域の所在地 ロ 当該土地の形質の変更の完了予定日 八 汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 要措置区域等の所在地 ロ 当該土地の形質の変更の完了予定日

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なし