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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第65の2条(自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)

法第十八条第一項第二号イの環境省令で定める基準は、自然由来等形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であるものとする。 自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の汚染状態 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの 土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの