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土壌汚染対策法施行規則
平成十四年環境省令第二十九号
第71条
(処理受託者の管理票交付者への送付期限)
法第二十条第四項の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。
この条文が引く先
1
引用
土壌汚染対策法
第20条
(管理票)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土壌汚染対策法施行規則
第76の2条
(準用)
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