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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第73条(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

法第二十条第六項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 法第二十条第三項の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から四十日 二 法第二十条第四項の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百日

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なし