消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号
第53の8条(契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例)
前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。