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土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号

第80条(権限の委任)

法第五十四条第一項及び第五十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、当該権限は、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし