使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第3条(自動車の製造等の委託) 法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。