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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第14条(破砕業者による破砕前処理に関する基準)

法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

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なし