使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第16条(破砕業者による再資源化に関する基準) 法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。 二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。