使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第27条(帳簿の備付け) 自動車製造業者等は、法第二十七条第一項に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。