使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第36条(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定) 法第三十一条第一項の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。