使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第40条(変更の認定) 第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。 この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。