使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第41条 法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第三十八条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。